保険会社の『今月で治療は打ち切り』に従っていませんか?

任意一括〜患者さん目線編〜

交通事故に遭うと、相手の保険会社から連絡があり病院や整骨院を決めて治療をしていくことが一般的になっています。

相手の保険会社に対応をお任せすることで加害者側の言いなりとなってしまい知らずに”損”をしていることが多いです。

相手の保険会社に治療費を出してもらっていることで、治療期間を制限されてしまったり、適切な治療が受けることができにくなどの制限が出てきてしまいます。

あの時にこうしておけばなど後悔することも多くなります。

カラダコンサル行政書士事務所では、交通事故の国の補償である自賠責保険を有効に活用することで相手の保険会社とは切り離して治療に専念できる環境を整えさせていただきます。

被害者請求〜患者さん目線編〜

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自賠責保険と任意保険の関係とは?

つえひげ
行政書士

交通事故発生時の保険関係は、

自賠責保険と任意保険の二重構造になっています

⾃賠責保険(自動車損害賠償責任保険)、⾃動⾞、バイクを運⾏する場合に、法律(⾃動⾞損害賠償保障法)によって加⼊が義務づけられている保険になります。強制保険とも言われています。

自賠責保険は、自動車損害賠償法により国が定めた基本の補償となり交通事故によって怪我をされた被害者を救済するための保険です。まずは自賠責保険が基本の補償となり、不足分を相手方の任意保険から補償になります。

交通事故の治療費などを自己負担がなく病院・整骨院に相手方任意保険会社が直接支払ってくれることを任意一括対応と言います。相手方任意保険会社が立て替え払いをした後に自賠責保険に請求することになります。

任意保険会社に任せるデメリット

つえひげ
行政書士

相手側の保険会社が担当者になることが多い=味方ではない?

そのため保険会社の担当者によってはこんな制限を掛けてくることがあります。

被害者請求を行政書士に任せるメリット

つえひげ
行政書士

被害者請求に切り替えることで患者さんと整骨院の先生共にメリットがあります。

患者さんは、自賠責の範囲内は打ち切りなどが無いため安心して治療に専念できる。

結果として、治療日数が増えるために売上アップにつながる!!

接骨院・整骨院の先生からよくいただく質問

自分にも過失があり、保険会社からの指示で健康保険を使って治療を受けている場合でも自賠責保険への請求はできますか?

はい、できます。

請求先を任意保険会社ではなく自賠責保険に切り替えることで可能になります。

過失割合が悪い場合は保険会社に健康保険を使ってくれと言われています。

その場合、被害者請求はできないのでしょうか?

被害者請求は可能です。

相手に1割(自分側9:相手側1など)でも過失があり、示談をしていなければ可能です。

むち打ちになってしまい、3ヶ月通院しましたがまだ痛みがあります。

保険会社の担当者が保険の打ち切ると言っています。

これ以上の治療は続けられないでしょうか?

自賠責保険に請求することで治療期間を伸ばすことができます。

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つえひげ
行政書士

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